みちくさごるふ倶楽部
利用規約
第1条(目的)
本規約は、みちくさごるふ倶楽部が運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条(会員制)
- 1.クラブは会員制とします。クラブに会員登録をし、入会した者を会員とします。
- 2.クラブに入会しようとするときは、本規約その他当クラブが定める規則を承諾し、当クラブ所定の入会申込手続をしなければなりません。
- 3.前項の入会申込手続をし、当クラブが会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当クラブが定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められます。
- 4.20歳未満の者は、クラブに入会することはできません。
未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 - 5.会員は、本規約その他当クラブが定める規則、クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
- (1)本規約その他当クラブが定める規則を遵守できない者
- (2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
- (3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当クラブが判断した者
- (4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
- (5)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
- (6)その他、会員としてふさわしくないと当クラブが判断した者
第4条(会費と入会金等)
- 1.会員は、クラブ会費およびクラブ入会金その他、当クラブの定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。
- 2.会員は、クラブ会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
- 3.前項の入会申込手続をし、当クラブが会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当クラブが定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められます。
- 4.20歳未満の者は、クラブに入会することはできません。
未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 - 5.会員は、本規約その他当クラブが定める規則、クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第5条(入退室管理システム)
- 1.当クラブは、会員に対し、会員カードを発行し、貸与するとともに、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、会員カードと当該システムをあわせて「セキュリティキー」といいます。)。
- 2.会員がクラブ施設に入退する際には、セキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、クラブ施設に入退することはできません。
- 3.セキュリティキーは、許諾された会員本人または当クラブが認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
- 4.会員は、当クラブがセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
- 5.会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、当クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。
- 6.セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合または使用できなくなった場合には、会員は速やかに当クラブにその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当クラブが相当と認めたときは、会員は、再発行手数料5,000円(税別)を支払いの上、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
- 7.当クラブの責めに帰すべき事由によりセキュリティキーが使用できなくなった場合は、当クラブは、会員からの申出により、無償でセキュリティキーを再発行するものとします。
- 8.当クラブは、会員が会員資格を喪失した場合または第10条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。使用できなくなったセキュリティキーは、会員資格を喪失した場合は速やかに破棄又は当クラブに返却しなければならず、第10条に定める命令を受けた場合は速やかに当クラブに返却しなければなりません。
第6条(クラブの利用方法)
- 1.クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
- 2.クラブ施設においては当クラブのスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。
- 3.利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
- (1)ゴルフシミュレーター
- (2)化粧室、休憩スペース、その他クラブ内付帯設備
- 4.会員は、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものとします。
- 5.会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当クラブから必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
- 6.会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
- 7.会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- 8.会員は、当クラブが防犯目的でクラブ施設内(更衣室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
- 9.会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当クラブが指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- 10.火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第7条(会員以外のクラブの利用)
当クラブは、当クラブの定める会員には1回につき3名を限度として、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。
第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当クラブ所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。
第9条(盗難)
- (1)会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に重過失が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
- (2)盗難と思われることが発生した場合は、速やかに会員本人が警察に連絡をして対処するものとします。本クラブは警察の指示に従い協力をします。
- (3)紛失物・忘れ物・放置物について、会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
第10条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- (1)本規約その他当クラブが定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当クラブの説明および指示に反する行為をすること
- (2)クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
- (3)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと
- (4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
- (5)クラブの利用を認められていない者を同伴させること
- (6)セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当クラブに無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- (7)大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
- (8)他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
- (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
- (10)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと
- (11)他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること
- (12)クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
- (13)クラブ敷地内での食事、喫煙(電子タバコ/無煙タバコを含む)、飲酒
- (14)クラブの諸設備・器具・備品(ボール/貸しクラブ含む)その他会社が管理する物品の損壊、汚損、持ち出し、施設内に落書きや造作をすること。※破損、汚損、持ち出し等が確認された場合、通達無く請求させて頂きます。予めご了承下さい。
- (15)ゴルフブース内において以下の行為をすること
- ①打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
- ②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
- ③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- ④クラブ施設備付のボール以外を使用すること
- (16)会員、また同伴者は、当社指定の駐車場以外への駐車および施設前へ駐停車すること
- (17)薬物使用等、法律および愛知県迷惑行為防止条例に該当する行為が確認された場合は直ちに当該機関に通報致します。
第11条(入場禁止、退去、サービス利用制限)
- 1.当クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。
- (1)本規約その他当クラブが定める規則に違反した者
- (2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
- (3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
- (4)著しく不潔な身体または服装である者
- (5)刺青、ファッションタトゥーを露出した者
- (6)承諾なくセキュリティキーを使用せずに入場した者
- (7)本規約の手続に従わず会員以外の者を入場させた者および当該入場した者
- (8)会費等を1か月以上滞納した者
- (9)上記(1)から(7)のほか、当クラブにおいてクラブ施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
- 2.相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第12条(退会)
- 1.会員は、当クラブ所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則として当クラブの指定する電磁的方法によるものとし、当クラブ所定の退会フォームに入力をおこない、当クラブの受領確認をもって退会となります。
- 2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 3.本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。
- 4.会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第13条(届出等)
- 1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブ所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
- 2.当クラブまたはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当クラブは発送後の責を負いません。
第14条(退会処分)
- 1.当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
- (1)本規約その他当クラブが定める規則を遵守しないとき
- (2)クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
- (3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
- (4)会費等を1か月以上滞納したとき
- (5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
- 2.退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当クラブサービスを利用することができません。
- 3.退会処分を受けた会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
- 4.退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当クラブサービスを再び利用することはできません。
第15条(資格喪失)
- 1.会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
- (1)退会した場合または退会処分を受けた場合
- (2)死亡した場合または法人が解散した場合
- (3)クラブが閉鎖された場合
- 2.前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第16条(会員資格の譲渡禁止等)
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第17条(営業日および営業時間)
クラブの営業日、営業時間については、クラブ施設ごとに、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第18条(クラブ施設の利用制限)
- 1.当クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
- (1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
- (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)
- (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- (4)その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
- 2.前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条(クラブ施設の閉鎖・変更)
- 1.当クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- (1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
- (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
- 2.クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
第20条(賠償責任)
- 1.当クラブは、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当クラブに故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
- 2.会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者(車利用も該当)に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
第21条(紛失物・忘れ物・放置物)
会員がクラブの利用に際して生じた紛失・破損については、クラブは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
また、盗難と思われることが発生した場合は、速やかに会員本人が警察に連絡をしてご対処下さい。クラブは警察の指示に従い協力致します。
第22条(再委託)
当クラブは、クラブの運営に関する当クラブの業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第23条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第24条(本規約その他の規則の改定)
当クラブは、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第25条(管轄裁判所)
クラブ利用に関する会員と当クラブの間の紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則.本規約は2022年11月1日より発効します。
【2023年9月1日改訂】